メニュー

業務運営規定

求人者・求職者の皆様へ

事業所名

  • 東京オフィス 許可番号 (13-ユ-302647)
  • 名古屋オフィス 許可番号 (13-ユ-302647)

取扱職種の範囲等・職種は全職種・地域は国内

手数料に関する事項

求人者から徴収する手数料については下記手数料表(消費税を除く)のとおりです。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
1 求人受理時の事務費用

710円

手数料負担者は求人者とします。

2 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介の付加サービス】

成功報酬

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間で支払われる賃金(内定書、労働条件通知書等に記載されている額)の35%

尚、上記を基準に求人者と特別に合意した場合は、当該求職者の年間賃金の最大100%を上限とします。

手数料負担者は求人者とします。

3 求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な 相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】

成功報酬

職業紹介が成功をした場合において、当該求職者の就業後1年間で支払われる賃金(内定書、労働条件通知書等に記載されている額)の35%

尚、上記を基準に求人者と特別に合意した場合は、当該求職者の年間賃金の最大100%を上限とします。

手数料負担者は求人者とします。

4 特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索

着手金

2,000,000円

活動1日当たり

30,000円

成功報酬

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間で支払われる賃金(内定書、労働条件通知書等に記載されている額)の35%

尚、上記を基準に求人者と特別に合意した場合は、当該求職者の年間賃金の最大100%を上限とします。

手数料負担者は求人者とします。

5 就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・ 助言

成功報酬

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間で支払われる賃金(内定書、労働条件通知書等に記載されている額)の35%

尚、上記を基準に関係雇用主と特別に合意した場合は、当該求職者の年間賃金の最大100%を上限とします。

手数料負担者は関係雇用主とします。

求職者からは手数料は徴収いたしません。

苦情の処理に関する事項

求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応致します。

苦情申出先:

東京オフィス 職業紹介責任者
髙橋 学
連絡先 (090)9711-7957
名古屋オフィス 職業紹介責任者
小野 文裕
連絡先 (070)1375-8998

求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

当事業所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規程」に基づき、適正に取り扱います。
当事業所の「個人情報適正管理規程」は以下のとおりです。

第1条
個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は当事業所内求人者ないし求職者担当の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者髙橋学とする。
第2条
職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第1条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を 年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
第3条
取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
第4条
求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を 持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者髙橋学とする。

返戻金制度に関する事項

当事業所は返戻金制度(紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、手数料の全部又は一部を返戻する制度)を設けています。

詳細以下

当社は、採用決定者が入社日より一定の期間内に、専ら採用決定者の都合により退職し、または専ら採用者決定者の責めに帰 すべき事由により懲戒解雇をされたときは、採用決定者入社日を起算日として下記に定める条件に従い、対価の一部を求人者 に返還するものとする。但し、採用決定者に対する求人者の法令違反もしくは労働契約違反に起因する退職の場合はこの限り ではない。

  1. 1ヶ月未満に自己都合退職等をした場合
    - 報酬の80%を返還
  2. 1ヶ月以上2ヶ月未満に自己都合退職等をした場合
    - 報酬の50%を返還
  3. 2ヶ月以上3ヶ月未満に自己都合退職等をした場合
    - 報酬の30%を返還